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遺産相続手続に必要な戸籍書類を取得いたします。
相続の手続き(預貯金の払い戻し・解約・不動産の名義変更等)には、被相続人(亡くなった方)の出生から現在までの戸籍の書類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)をすべて取得しなければなりません。 ※遺言書が存在する場合には出生からの戸籍書類は必要ありません。 |
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これは、法定相続人を確定・証明するための書類です。 | ||||||||||||||||||||||||||
経験上、戸籍書類は5通~10通くらいでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||
戸籍書類は本籍地で取得することになりますので、現住所の役所で取得できる戸籍書類は限られ、本籍地まで赴くか、郵便で取得しなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||
上記書類が揃えば、遺産を調査し、遺産分割協議をし、各期間の所定の書類を取り寄せ、各機関の様式に従って手続きするだけです。 | ||||||||||||||||||||||||||
何社も金融機関の口座をお持ちだった方の場合には、戸籍書類等の束を持ち歩いて、一社ずつ手続をし、法務局で不動産の名義変更でも必要ですので、時間がかかります。 | ||||||||||||||||||||||||||
法定相続制度証明制度 | ||||||||||||||||||||||||||
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。 |
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上記、被相続人の法定相続情報を作成し、法務局より発行していただいて納品させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||
費用と報酬 |
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※戸籍書類、その他必要書類を取得する手数料(役所等)は別途 | ||||||||||||||||||||||||||
※法務局から発行される被相続人法定相続情報証明書類は何通でも無料です。 | ||||||||||||||||||||||||||
遺産分割前の払い戻し制度 |
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2019年7月1日(月)施行 遺産分割前の相続預金の払い戻し制度です。 |
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<どんなときに?> 口座名義人が亡くなられ、口座名義人の預金(相続預金)が遺産分割の大賞対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では相続預金の払い戻しを受けられないことがあります。 |
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<どんな制度?> このため、遺産分割が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合に、相続預金の払い戻しが受けられるよう、受けられるように平成30年7月の民法等の改正のにより、相続預金の払い戻し制度が設けられました。 |
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<何ができる?> この制度では、相続預金のうちの一定額については、お取引金融機関窓口で払戻しを受けられます。 |
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<注意事項> この制度利用するにも、前記したように戸籍書類は必要となります。 |
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お問い合わせ・お申込み |
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下記入力フォームよりお問合せいただき、あらためてこちらから、ご確認のEメールを送信させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||
事務所案内 |
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祭祀承継(お墓・納骨堂等)墓じまい、改葬(お骨の(お墓の引越し)など |
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お墓や、納骨堂、寺院、供養のこと、どんなことでもご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
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1.個人情報の収集・利用目的
行政書士 勘川 雅司
等を遵守いたします。 |
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