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飲食店営業許可(焼肉屋、ラーメン屋、うどん屋、そば屋等)
レストラン、喫茶店、カフェ、飲食店、料理店、焼肉屋、ラーメン屋、うどん屋、そば屋、寿司屋、弁当屋、パン屋、洋菓子店など営業する場合は営業許可を取得する必要があります。 |
更新申請手数料(12,200円)+手続き代行手数料(5,000円) |
Q.根拠法は? |
食品衛生法です。 |
Q.許可権者は? |
営業所在地を管轄する保健所長です。 |
Q.許可要件は? |
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Q.許可申請にかかる費用は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
許可申請手数料(17,500円)+ 書類作成手続代行手数料(30,000円) 計:47,500円(※送料や証明書類取得費などの実費は別途) ※ 喫茶店営業の申請手数料は10,500円です。 酒類以外の飲み物又は茶菓(ソフトクリームを含む。)を提供する営業 |
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Q.許可までの日数は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
許可申請し、保健所の立ち入り検査後、1週間前後で許可が下ります。 |
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Q.営業までの段取り手順は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
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深夜営業許可(居酒屋・バーなど) |
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居酒屋やバー(接待行為がない場合)の営業を深夜0時以降もお酒を提供する場合、深夜営業許可が必要です。正式には深夜酒類提供飲食店営業開始届といいます。 ラーメン屋さんやファミレスなどは、お酒を提供してもメインは食事なので、深夜営業許可は必要ありません。 |
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Q.根拠法は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 |
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Q.届け出の窓口は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
お店の所在地の管轄警察署です。営業を開始する10日前までに届け出る必要があります。 |
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Q.届け出の要件は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
●店舗の所在地が北海道の条例で定められる深夜酒類提供飲食店営業禁止区域以外であるとこ ●客室の床面積が9.5m²以上であること(客室が1室の場合を除く) ●風俗を害する恐れのある写真や装飾などの設備がないこと ●ダンスをする踊り場がないこと ●客室に見通しを妨げる設備がないこと ●騒音や振動の数値が条例で定める数値以下であること ●客室内の照度が20ルクスを超えること ●客室の出入口にカギをかけないこと |
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Q.届け出にかかる費用は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
申請手数料(0円)+ 書類作成手続代行手数料(60,000円) 計:60,000円(※送料や証明書類取得費などの実費は別途) |
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Q.警察の現地調査はあるの? | ||||||||||||||||||||||||||||||
ありません。届け出が受理されれば大丈夫です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風俗営業許可 |
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「風俗営業とは」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
キャバレー、バー、ディスコ、麻雀店、ゲームセンター、パチンコ店等を営業する場合には「風俗営業許可」を受けなければなりません。 平成28年6月23日より風俗営業法が改正されました 一般的なイメージとは異なり、風俗営業法では「風俗営業」と「性風俗営業」はしっかり分類されています。「風俗営業」とは、飲食やレジャーなどのサービスを提供する健全な営業のことです。 風俗営業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって「1号~5号営業」及び「特定遊興飲食店」に分類されています。 風俗営業には、キャバレー、クラブ、パブ、スナック、ラウンジ、キャバクラなど様々な業態があります。 |
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「許可の種類・接待飲食店等」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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「接待にあたります」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・スナックのママがお客にお酒を注いだり、会話を楽しむなど。バーのカウンター越の長時間の談笑 ・従業員がお客と一緒にカラオケを歌う。歌を勧めたり、手拍子をする ・従業員と一緒にダーツやカードゲームで遊ぶ ※スナックやガールズバーなど風俗営業の許可得ていないため営業停止の処分を受けるケースがありますので注意が必要です。 |
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<< 許可要件>> | ||||||||||||||||||||||||||||||
「申請ができない地域」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居地域 ・第二種住居地域 ・準住居地域 ・学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所から100m以内にある |
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「許可を受けることが出来る用途地域」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・商業地域 ・近隣商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・その他用途が指定されていない地域 ※保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所など)から100m以内に営業所がある場合には、上記用途地域でも営業許可を受けることができません。 |
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「その他の許可要件」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・風適法第4条第1項に定める欠格要件に該当しないこと ・管理者を選任すること ・構造設備基準を満たしていること |
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「1号営業の場合」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
構造的要件 1営業の基準 :1号営業では「接待」「遊興又は飲食」が可能です。
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「関係法令」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律 ・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行令 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 ・北海道風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行条例 ・北海道風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則 ・食品衛生法 |
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「申請窓口」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北海道公安委員会(所轄の警察署) |
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「申請手数料」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・24,000円 |
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「当職報酬」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・98,000円~ ※お店の規模などにより別途お見積りをさせて頂く場合がございます。 |
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「必要書類」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・許可申請書 ・営業の方法 ・住民票(本籍記載、法人の場合は役員全員) ・身分証明書(法人の場合は役員全員) ・登記されていなことの証明書(法人の場合は役員全員) ・使用承諾書 ・建物登記簿謄本 ・店舗の平面図 ・店舗の周辺の略図 ・保健所の営業許可証のコピー ・法人の登記簿謄本(法人の場合) ・法人の定款のコピー(法人の場合) |
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特定遊興飲食店営業とは | ||||||||||||||||||||||||||||||
○定義 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナイトクラブその他の設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時自前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)(法第2条第11項) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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以下のいずれにも該当する営業が「特定遊興飲食店営業」となり、公安委員会の許可を受けなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
①遊興(設備を設けて客に遊興させる) | ||||||||||||||||||||||||||||||
②飲食(客に酒類を提供する) | ||||||||||||||||||||||||||||||
③深夜営業(午前0時~6時に営業) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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<設備とは> | ||||||||||||||||||||||||||||||
設備とは「客に遊興と飲食をさせる営業を営むものとして客観的に認められる施設や備品」を指すこととして定義定義されており、飲食をさえるための設備の具体例としては、飲食に用いられるようなカウンターやテーブルなどが該当します。遊興をさせるための設備の具体例としては、下記のような行為を行うための設備が該当します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<遊興とは> | ||||||||||||||||||||||||||||||
遊興とは「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為」と定義されています。具体例は、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
①不特定に客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為 | ||||||||||||||||||||||||||||||
②不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為 | ||||||||||||||||||||||||||||||
③客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や証明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為 | ||||||||||||||||||||||||||||||
④のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑥バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼びかけて応援等に参加させる行為 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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<特定遊興飲食店営業はどこででも営業できるわけではありません> | ||||||||||||||||||||||||||||||
○営業所設置許容地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北海道内では次のいずれにも該当する場所で、特定遊興飲食店営業の許可を受けることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◎札幌市中央区「すすきの地域」、札幌市西区「琴似地域」、札幌市北区「北24条地域」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◎旭川市「3・6街地域」◎北見市「山下地域」◎帯広市「中心街地域」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◎小樽市「花園地域」◎千歳市「清水地域」◎室蘭市「中島地域」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◎苫小牧市「大町錦町地域」◎函館市「本町地域」「大門地域」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◎釧路市「末広地域」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
①上記10都市13地域の地域内であること | ||||||||||||||||||||||||||||||
②病院、有床診療所、深夜に利用される児童福祉施設の周囲100mの区域内でないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、上記の条件を満たさなくてもホテル・旅館などの施設内に設置することが認められる店舗(ホテル等内適合営業所)では許可を受けることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
●このほか、許可の基準として「構造・設備の基準」や「人的欠格事由」等が法令により定められています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※午前1時まで営業を営むことができる一部の風俗営業の地域指定を見直し、新たに上記10都市13地域を指定されました。(条例第4条) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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<守らなければならないルールとは> | ||||||||||||||||||||||||||||||
●遵守事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法で定められた禁止行為のほか、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
①営業中、店舗の出入口や老化、客室を施錠したりさせたりしない | ||||||||||||||||||||||||||||||
②店舗内で卑わいな行為をしたりさせたりしない | ||||||||||||||||||||||||||||||
③客が求めない飲食物を提供しない | ||||||||||||||||||||||||||||||
④店舗内で「店舗型性風俗特殊営業」営んだり営ませたりしない | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤著しく射幸心をそそる行為をしたりさせたりしない | ||||||||||||||||||||||||||||||
(条例第11条の6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
※風俗営業者や遊技場等営業者の遵守事項も一部改正されています。(条例第6条、第8条) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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<営業所の騒音や振動に関する規制> | ||||||||||||||||||||||||||||||
「特定遊興飲食店営業所」では、周辺地域の環境を悪化させることがないよう、騒音や振動の規制(40~55デシベル)が設けられています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
規制の上限値は、各自治体が設定している「用途地域」(商業地域、工業地域など)によって異なります。(条例第11条の5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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<風俗環境保全協議会の設置について> | ||||||||||||||||||||||||||||||
左記の10都市13地域には「風俗環境保全協議会」が設置されることになっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
構成員は各地域の | ||||||||||||||||||||||||||||||
①警察署長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
②風俗営業や酒類提供飲食店等の営業者や管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
③少年指導委員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
④地域住民その他の関係者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
となっており、情報共有や連携の緊密化を図り、地域の良好な風俗環境の保全について協議するために設置されるものです。(条例第14条) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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<ゲームセンター等の営業者> | ||||||||||||||||||||||||||||||
条例の改正によって、16歳未満の年少者の営業所への立ち入らせについては、「午後6時後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせてはならない、ただい、保護者が同伴する16歳未満の者については、この限りでない。」と改正され、規制が緩和されました。(条例第9条) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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<特定遊興飲食店営業の許可申請について> | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.許可申請書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風営法施工規則 別記様式第40号(その1・その2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.添付書類(1)~個人・法人申請者共通 | ||||||||||||||||||||||||||||||
①営業の方法(特定遊興飲食店営業)(風営法施工規則 別記様式第41号) | ||||||||||||||||||||||||||||||
②営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(登記簿謄本や登記事項証明書、賃貸借契約書や使用承諾書など) | ||||||||||||||||||||||||||||||
③営業所の平面図・営業所の周囲の略図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
④選任する管理者に係る書類(誓約書、住民票の写し、登記されないことの証明書、身分証明書、写真2葉(申請前6カ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で縦3センチメートル、横2.4センチメートル、裏面に氏名、生年月日を記入したもの)など下記「3.添付書類(2)」参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.添付書類(2)~個人申請者の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
①住民票の写し(本籍(外国人は国籍)の記載があるものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
②登記されていないことの証明書(法務局発行) | ||||||||||||||||||||||||||||||
③身分証明書(本籍地の市町村発行。外国人は不要) | ||||||||||||||||||||||||||||||
④誓約書(人的欠格事由に該当しない旨と誠実に業務を行う旨を誓約する書面各一通) | ||||||||||||||||||||||||||||||
※未成年者(婚姻者を除く。)の場合は別途添付書類が必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.添付書類(3)~法人申請者の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
①定款(写しの場合は現行定款と同一である旨の認証文、作成日、代表者の署名、社印の押印が必要) | ||||||||||||||||||||||||||||||
②登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | ||||||||||||||||||||||||||||||
③役員に係る住民票の写し | ||||||||||||||||||||||||||||||
④役員に係る登記されていないことの証明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑤役員に係る身分証明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⑥役員に係る誓約書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北海道収入証紙で24,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
同時申請の場合は、2件目以降16,000円の北海道収入証紙が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
守秘義務 |
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行政書士は、法律により守秘義務が課されており、違反した場合は、処罰を受け、資格を剥奪されます。又、廃業後も守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。 |
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