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介護タクシーとは

介護タクシーとは福祉タクシーとも言います。高齢者や身体障害者の方を対象とした移送サービス(タクシー)のことを言います。対象者が限定されていて、流しが出来ない点で、通常のタクシー事業とは異なります。
介護タクシー事業者となるためには、管轄の運輸局に「一般旅客自動車運送事業経営許可(福祉限定)申請」(道路運送法
4条)と「運賃認可申請」を行い、許可・認可を得る必要があります。

★経営主体は個人でも法人でも可能で、緑ナンバーの車両1台で営業できます。
★要件を満たせば、福祉専用車両ではなく
「セダン型」の一般車両でも営業できます。
★二種免許は必要ですが、タクシー乗務員等の経験は必要ありません。
★4条許可の有効期限はありません。更新手続きはありません。
 

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4条許可の要件

Q.車は?
●事業用自動車であること
●運転手は2種免許を有していること
●一般のセダン型の車両を使用する場合は、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従事者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を終了している者が乗務すること。
●車両は自己所有以外にリースでも可(リース契約期間が概ね1年以上であること)
●運賃をメーター制にする場合はタクシーメーターを設置していること

Q.事務所は?
●営業所となる土地・建物につき、3年以上の使用権原を有していること。
●土地建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと
●事務室及び休憩室があること

Q.車庫は?
営業所から直線2キロ以内の場所に、3年以上の使用権原を持つ車庫の設置があること。
●点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること
(なければ清掃等の場所を確保していること)

  • Q.資金面は?
●安定した経営基盤があること。(資金計画の提出あり。)
●所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

4条許可の手続き手順

開業資金の確認 必要な資金としては、約2か月分の運転資金+車両代金です。
目安として約300万くらい必要です。
二種免許の準備 教習所によりますが、約20万くらいで1ヵ月で取得可能です。
研修・資格取得 福祉自動車を使用するのであれば資格は不要ですが、一般車両(5ナンバー)を使用される場合は、ケア輸送サービス従業者研修、介護福祉士、訪問介護職員の資格、居宅介護従業者の資格が必要です。
営業所・車庫の準備 許可要件に該当する営業所(休憩・仮眠室)や車庫の準備が必要です。
運行管理者の選任 運行管理者は運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。
個人事業主の方は、ご家族の方を選任される場合が多いです。
書類の作成・収取 介護タクシー許可申請と運賃の許可申請を同時に行います。
窓口は札幌運輸支局 輸送監査担当 2F⑨
法令試験の受験 申請翌月に法令試験を受験します。運送六法等を持ち込んでの○×での回答ですので難しいものではありません。試験対策の方もサポートいたします。
許可書の受領 許可までの標準処理時間は2か月です。管轄の陸運支局で許可書、認可書を受領します。交付当日は、運行等について詳しい説明がありますので、受領はお客様にてお願いいたします。
介護タクシー許可書の交付時に、3万円の登録免許税納付書を渡されますので滞りなく納税
福祉自動車の入手 許可書交付後に福祉自動車を入手します。運輸局では、財産的基盤を確認するために許可するまでの自己資金を預金残高証明書にて確認されますので、許可前に自動車を購入しない方がよろしでしょう。
営業ナンバーの取得 通常は購入された車屋さんが行ってくれます。
メーター入力 認可された運賃をメーターに入力します。通常、車屋さんかメーター屋さんが行ってくれます。
運行開始届け メーターに運賃が入力されれば営業を開始することができます。
運行開始届を陸運支局へ運行開始後1ヵ月以内に提出します。
※許可後、6か月以内に提出しなければ許可が失効しますので注意が必要です。

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可申請にかかる費用

★4条許可にかかる登録免許税  30,000円
★許可申請手続き代行の手数料 個人:120,000円~
               法人:150,000円~
※ 実費(送料、証明書類発行手数料等)は別途
※ 税込


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守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課されており、違反した場合は、処罰を受け、資格を剥奪されます。又、廃業後も守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。



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西区発寒11条11丁目7番8号
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