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建設業許可
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建設業許可申請 札幌の行政書士


建設業を営んでいて、このようなお悩みございませんか
建設業許可のことは札幌の行政書士「行政書士かんがわ法務事務所」まで‼

★元請業者から建設業の許可を取るように言われた

★建設業の許可を取り、信用を得たい

★融資を受けるには建設業の許可が必要

★工事代金500万円を超える仕事がしたい

札幌の行政書士かんがわ法務事務所が建設業許可の取得をサポートいたします。

建設工事の種類

土木、建築に関する工事で、左官、電気、大工工事業などのように29種類あります。

建設業とは

元請、下請、孫請その他、いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

建設業者とは

  • 建設業法上では建設業の許可を受けた者をいいます。

許可は必ず必要か?!

建設業を営むには許可が必要です。
ただし、以下のように軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可は必要ありません。
建築一式工事 (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
 (1)、(2)いずれかに該当する場合
建築一式工事以外の
建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事

一般建設業と特定建設業

●特定建設業
建築一式工事 発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき、下請に出す代金の合計額が6,000万円以上となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
建築一式工事以外の建設工事(28業種) 発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき、下請に出す代金の合計額が4,000万円以上となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
●一般建設業
上記以外のとき又は下請としてだけ営業しようとする者は一般建設業の許可が必要です。

許可の種類

建設業者の営業所の状況によって国土交通大臣許可と知事許可とに区分されています。
本店が北海道にあり、支店や営業所が北海道以外の都府県にある場合は、国土交通大臣許可、本店、支店、営業所すべてが北海道に有る場合は北海道知事許可となります。

許可工事の種類

●土木一式工事●建築一式工事●大工工事●左官工事●とび・土 工・コンクリート工事●石工事●屋根工事●電気工事●官工事●タイル・れんが・ブロック工事●鋼構造物工事●鉄筋工事●ほ装工事●しゅんせつ工事●板金工 事●ガラス工事●塗装工事●防水工事●内装仕上工事●機械器具設備工事●熱絶縁工事●電気通信工事●造園工事●さく井工事●建具工事●水道施設工事●消防 施設工事●清掃施設工事●解体工事

許可の要件

1.経営業務管理責任者の設置
2.専任の技術者を有していること。
3.請負契約に関し誠実性を有していること。
4.財産的基礎あるいは金銭的信用を有していること。
5.許可の拒否要件に該当しないこと。

管理責任者になれる者
(現在の地位)
経験の範囲
(従前の地位)
必要な経験年数
・法人の場合
 常勤の役員

・個人の場合
 事業主又は支配人
・法人の場合
 常勤又は非常勤の役員
 常勤又は非常勤の支店長、
 営業所長

・個人の場合
 事業主又は 支配人

 
・許可を受けようとする建設業5年
 (建設業法第7条第1号のイ)
 例1:石工事業の経験5年
   石工事業の許可申請する場   合 可
   石工事業以外の許可申請す    る場合 否

・許可を受けようとする建設業以外
 の建設業7年
 (建設業法第7条第1号のロ)
 例2:石工事業の経験7年
   石工事業の許可申請する場   合 可
   石工事業以外の許可申請す   る場合 可
・準ずる地位
 執行役員等以外の者
・許可を受けようとする建設業7年
 (建設業法第7条第1号のロ)
・準ずる地位執行役員等 ・許可を受けようとする建設業5年
 (建設業法第7条第1号のロ)

専任技術者

専任技術者は許可の業種別および営業所毎に常勤することが必要です。
 ●専任技術者となれる資格
  次のいずれかの要件を満たしていること。
  (建設業法第7条第2号)
  1.許可を受けようとする建設工事に関し、指定学科を修めて
   ・中等教育学校卒業後    5年以上
   ・高等学校卒業後      5年以上
   ・大学・短大・高専卒業後  3年以上

   の実務経験を有する者

  2.許可を受けようとする建設工事に関し、10年の実務経験を有する者。

  3.国土交通大臣が定めた資格を有する者(免許等の国家資格者)

※電気工事業・消防工事業については、免許資格者しか該当しない場合がほとんどなので注意が必要です。

財産的基礎

申請時の直前決算の財務諸表において次のいずれかの要件を備えている
 ことが必要です。
 ・自己資本額が500万以上であること。
 ・500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
 ・許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(許可の更新時)

 自己資本とは~法人の場合貸借対照表における純資産合計の額
        個人の場合は期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の
        合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に
        計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を
        加えた額

 500万以上の資金を調達する能力とは~
  通常において500万円以上の現金を有していることや預金残高証明等に
  より金融機関等から融資を受けられる能力のこと

人的要件

以下の事項に該当する者は、許可を受けることができません。
 (建設業法第8条の欠格要件)

 1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
 2.不正手段(虚偽の申告等)により建設業の許可を得た
 3.同法第28条第1項各号の一に該当する内容で情状特に重い行為を
  行った。
 4.同法の営業停止処分に違反したことにより建設業許可の取消処分を
  受けた日から5年を経過しない者
 5.同法の取消処分を受ける前に行われる行政手続法の聴聞の通知を
  受け取った日以後に廃業届けした者で、届出の日から5年を経過しない者
 6.上記の聴聞の通知を受け取った日前60日以内にその法人及び個人事業者
  の役員及び建設業法施行令3条の使用人であった者で、廃業届の届出の日
  から5年を経過しない者
 7.他法令違反
 8.工事の施工管理が著しく不適当等の理由で同法28条による営業停止
  処分の期間中の者
 9.法人の役員、個人事業主、建設業法施行令3条の使用人で同法29条の
  4による営業禁止処分中の者
 10.懲役刑等禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またその
  刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 11.建設業法の規定違反
 12.建設工事の施工に関する法令違反
 13.建設工事に従事する労働者の使用に関する法令違反
 14.暴力団員による不当な行為の防止に関する法令違反
 15.刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪、第208条(暴行罪)
  第208条の3(凶器準備集合罪)第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)
  の罪
 16.暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に
  処され、その刑を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった
  日から5年を経過しない者
 17.未成年者の法定代理人が前1から16までに該当する者
 

建設業許可申請書類一覧
PDFはこちら

 

守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課されており、違反した場合は、処罰を受け、資格を剥奪されます。又、廃業後も守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。

用と報酬

建設業許可申請サポート 料金表
     新規 更新 決算報告
申請手数料 90,000円 50,000円 0円
サポート料金 110,000円~
50,000円~
20,000円~
200,000円~
100,000円~
20,000円~
※ サポート料金は税込
※ 申請区分は一般建設業・知事許可に限ります。 
※ 上記料金以外に実費(住民票・登記簿謄本・身分証明書等の
  発行手数料)がかかります。
 

注意事項

★住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書等の手数料は別途
 頂戴いたします。
★法人の定款変更が必要な場合には別途費用がかかります。

問い合わせ・お申込み

下記入力フォームよりお問合せいただき、あらためてこちらから、ご確認のEメールを送信させていただきます。
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電 話 番 号
    
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 お問い合わせ内容  

  

務所案内

名称 行政書士かんがわ法務事務所
住所 〒063-0831 北海道札幌市西区発寒11条11丁目7番8号
電話番号 011-666-3873
FAX番号 011-676-3512
Email gs-kangawa@pearl.ocn.ne.jp
URL https://kangawa-office.sub.jp/
代表
行政書士 勘川 雅司 
その他の資格:宅地建物取引士
      :情報処理技術者
      :建設業経理士
      :認知症サポーター

登録 日本行政書士会連合会 登録番号 第11010616号
申請取次届出済  札幌入国管理局発行 届出済証明書 札(行)第15-15号
会員  北海道行政書士会 札幌支部
一社)日本プロパッティング協会 パッティングプロ
所属 NPOシニア・ライフ・ロード 代表
メディア
パーソナリティ
周波数77.6mMhz 生放送‼
Radio ワンダーストレージFMドラマシティ
第2・第4 月曜日 22時~「かんがわ雅司の未来地図」
http://776.fm/


ライバシーポリシー

1.個人情報の収集・利用目的
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4.個人情報取扱担当者
   当事務所の個人情報取扱担当者を次のとおり定めます。
   行政書士 勘川 雅司 
5.その他
   当事務所は、個人情報の保護に関する法令及びその他関連する規範
   等を遵守いたします。

クセス

〒063-0831 札幌市西区発寒11条11丁目7番8号
TEL:011-666-3873

★JRバス:
 地下鉄宮の沢駅発~発寒12条5丁目から徒歩3分

★JR発寒駅から徒歩10分

この看板が目印です。駐車スペースあります。

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