☆古物を買い取って販売する。 |
☆古物を買い取って修理して販売する。 |
☆古物を買い取って部品だけ取り出し販売する。 |
☆古物を買い取ることなく委託を受けて販売し手数料をもらう。 |
☆古物を別の物を交換する。 |
☆古物を買い取ってレンタルする。 |
☆古物を国内で買い取り国外で販売する。 |
☆これからの行為をインターネット上で行う。 |
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○自分の物を売る。 |
○自分の物をオークションサイトで売る。 |
○無償でもらった物を売る。 |
○自分が売った相手から売った物を買い戻す。 |
○自分が海外で買ってきたものを売る。 |
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※古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のためにと取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。 |
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古物営業法の改正点
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<古物商・古物市場主の許可を受けている方> |
令和2年3月31日までに「主たる事務所等届出書」の提出が必要です。
この手続きをしないと、改正法の施行日の令和2年4月1日の時点で、許可が失効していまい、有効な許可とはみなされなくなるため、引き続き、営業をしようと擦る場合は、改めて許可申請をしなければなりません。 |
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改正点 |
主たる営業所(主たる営業所、古物市場をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けることで、その他の都道府県に営業所(古物商の営業所、古物市場をいう。以下同じ。)を設ける場合には届出で足りることになりました。 |
このため、法人・個人の別、営業所の数に関わらず、現に古物営業許可や古物市場主許可を受けている方は、改正法の施工日の前日の令和2年3月31日までに、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に「主たる営業所等届出書」を提出しなければなりません。 |
★手数料はかかりません。 |
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<北海道公安委員会からのみ許可を受けている方> |
営業所の中から「主たる営業所」を決め、その所在地を管轄する警察署へ「主たる営業所等届出書」を提出します。
(営業所が1つの場合や個人の方の住所地・居所を営業所としている場合も、そこを主たる営業所として届出をしてください。)
道内に複数の営業所が有る場合、主たる営業所以外の営業所は、「その他の営業所」となりますが、主たる営業所と併せて届出をします。 |
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<2以上の都道府県公安委員会から許可を受けている方> |
複数ある営業所から「主たる営業所」を決め、その営業所の所在地を管轄する都道府県警察の警察署に届出をします。 |
この場合、主たる営業所以外の営業所は、「その他の営業所」となりますが、主たる営業所と併せて届出をします。 |
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許可申請の注意事項
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古物商を無免許で営業すると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。
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≪申請人が下記に該当しないことが必要です≫ |
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
2.犯罪者 |
(1)罪種を問わず(道路交通法違反も含む。)、禁錮以上の刑に処せられた者 |
・執行猶予期間中の者も含む。 |
・刑の執行が終了してから5年が経過しない者 |
3.(2)刑の執行を受けなくなった |
恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が終了してから5年を経過しない者 |
恩赦により刑が免除されてから5年を経過しない者 |
刑が確定したが、刑の執行を受けずに、時効が完成してから5年を経過しない者 |
(3)罰金刑に処せられた者 |
古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者 |
刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者 |
執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うため、満了の翌日から許可申請ができます。 |
4.暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
すでに許可を受けている者が該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。 |
5.住居の定まらない者 |
6.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。 |
7.古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者 |
8.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの |
9.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。 |
10.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。 |
11.法人役員に、1から5までに該当する者がある者 |
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許可申請書類
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≪窓口≫営業所(住所地)の所在地の管轄警察署
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<個人> |
①古物商申請書一式 |
②誓約書 |
③略歴書 |
④住民票の写し |
⑤身分証明書 |
⑥URLの使用権原疎明資料(URLを使用する権利があることを認めてもらうために必要。ホームページで古物を販売する場合等に必要 |
⑦営業所の賃貸借契約書コピー(賃貸の場合) |
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<法人> |
①古物商許可申請書一式 |
②誓約書 |
③略歴書 |
④住民票の写し |
⑤身分証明書 |
⑥URLの使用権原疎明資料(URLを使用する権利があることを認めてもらうために必要。ホームページで古物を販売する場合等に必要) |
⑦営業所の賃貸借契約書コピー(賃貸の場合) |
⑧法人の登記事項証明書 |
⑨定款の写し |
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申請書類審査期間・手数料・報酬
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