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サポート内容
契約書、注文書、受注伝票など、相手との取引が証明できる書類が存在しているか確認します。 |
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取引先の所在の確認、法人であれば登記事項証明書を取得します。 最新の登記簿謄本を取得し、本店の所在地や役員の状況を確認します。 |
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代金を請求しないまま一定期間経過すると時効になり、請求権を失う可能性があります。 工事の請負代金は工事終了後3年、商品代金は支払期限の翌日から2年で時効です。 時効が近い場合は早急に時効を中断させ、時効が成立している場合には相手に債務の承認をしてもらう必要があります。 |
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取引先に債務についてお伺いを立てる意味で、単に請求書を送付するのではなく取引状況の確認の書面を送付し、債務の承認と支払の意思を記載した書面を返送してもらいます。 |
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取引状況の確認の書面が返送された場合は、一括で支払うのか、分割を希望しているのかを確認し、現実的に代金を回収するためですので、ある程度は譲歩することも考えましょう。 特に分割を希望している場合は、公正証書を作成します。 |
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取引状況の確認の書面を送付しても無視されるようであれば、内容証明を送付します。 支払わない場合は法的手段をとる旨を記載します。 |
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内容証明を送付しても無視するような場合は、支払督促等の法的手段を取ります。 裁判所からの支払督促を無視するようであれば、強制執行手続きに移行します。 |
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※サポート料金は別途お見積りさせていただきます。 |
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