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建設業許可

宅地建物取引業(宅建業)免許申請代行
 
札幌の行政書士かんがわ法務事務所が
宅地建物取引業(宅建業)免許申請代行

をサポートいたします。

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うものと規定されています。
○宅地又は建物の売買
○宅地又は建物の交換
○宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理
○宅地又は建物の売買、交換又は賃借の媒介

※以下の場合には宅建業の免許は不要です。
①自己所有の物件の不動産賃貸借
②不動産管理業(賃貸借の更新業務、家賃の督促業務等)
③1台ごとの駐車場の賃貸の仲介(媒介)
④墓地の区画販売
⑤新築・工事請負契約

宅地建物取引業の免許について

宅地建物取引業法第3条
宅地建物取引業を営もうとするものは、法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
<免許権者>
・国土交通大臣
2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合
(法人、個人とも)
・都道府県知事
1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合
(法人、個人とも)
○法人
株式会社、公益法人、事業協同組合等会社法、民法またはその他の法律により法人格を有し、宅地建物取引業を営もうとする者

○個人
個人で宅地建物取引業を営もうとする者
<免許の有効期間>
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。

宅地建物取引業の免許の申請

○申請書類の提出受付・お問合せ窓口、提出部数
<北海道知事免許>
提出先:主たる事務所の所在地を管轄する総合振興局及び振興局建設指導課
※札幌市の場合は、石狩振興局産業振興部建設指導課
 提出部数: 正本1部及び写し1部合計2部

<国土交通大臣免許(北海道内に本店がある場合)>
1.主たる事務所の所在地が石狩振興局管内の場合
提出先: 北海道庁建設部建築指導課
提出部数: 正本1部及び写し1部合計2部
2.主たる事務所の所在地が石狩振興局管内以外の場合
提出先: 北海道庁建設部建築指導課または総合振興局及び振興局建設指導課
提出部数: 正本1部及び写し2部合計3部

免許申請書の提出書類一覧(その1)
書類の名称 根拠条項
(様式)
書類の要否 申請時の注意点
法人 個人
表紙 (同様式) *は申請者は記入しない
免許申請書
<第一面>
商号・名称、代表者
等に関する事項
法第4条第1項
省令様式第1号
   
申請者印は、法人の場合は法務
局に登記した代表印を、
個人の場合は印鑑登録した印等
を押印する。
事務所所在地はビル名、階層、
部屋番号まで記入する。
免許申請書
<第二面>
役員に関する事項
× 役員には、監査役、代表社員
(持分会社)、社員(持分
会社)、理事、監事、代表
取締役、執行役、会計参与を
含む。
免許申請書
<第三面>
事務所等に関する
事項
○  事務所ごとに作成する。
「事務所の名称」の欄は、
本社・本店の場合には
原則として「本社(本店)」
と記入する。
政令第2条の2で定める使用人
(政令使用人)とは、事務所
の代表者であり、「宅地建物
取引業にかかる契約を締結
する権限を有する使用人」
のことをいい、通常は従たる
事務所で支店の支店長や本店
に代表取締役が常勤しない
場合に本店における契約締結
権限を有する者をいう。
免許申請書
<第四面>
第三面の続き
○  該当のない場合は添付不要 
免許申請書
<第五面>
登録免許税納付書
領主所、収入印紙
証紙貼付欄 
○  本面は、申請書には綴じ込まず
提出する。
北海道知事免許・・・・
3万3千円分の北海道収入証紙を
本欄に貼付し、受付後消印
する。過貼付は還付しない
場合があるので、必ず申請
手数料相当額分を貼付する。
国土交通大臣免許・・・
新規および大臣免許への免許替
えの場合は、9万円の登録免許
税納付後の領収証書の原本を
貼付する。北海道開発局長の
免許を受けようとする場合
(更新は除く)の納付地は
札幌国税局札幌北税務署
更新申請は3万3千円の収入
印紙を貼付し、消印しない。
免許申請書の提出書類一覧(その2)
添付書類(1)
(第一面、第二面)
宅地建物取引業経歴書
法第4条第2項
第1号
(省令小式第2号)
  「最初の免許」は新規の
場合は「新規」と記入する。
更新等の場合の「事業の
実績は、直前5年を
事業年度(決算期)ごと
に記入する。
その間、決算期の変更が
あった場合は、第一面を
複写して様式を増やし
直前5年間を含むように
、欄を改めて記入する。 
添付書類(2)
契約書
法第4条第2項第
2号
(省令小式第2号
  証明者の印は免許申請書と
同じものを押印する。 
添付書類(3)
専任の宅地建物
取引士設置証明書
法第4条第2項第
3号
(省令様式第2号)
○  証明者の印は免許申請書と
同じものを押印する。 
添付書類(4)
(第一面.第二面)
相談役、顧問等
名簿 
省令第1条の2
第1項第2号
(省令様式
第2号)
×  申請者が法人の場合のみ
提出する。
該当者がなくても本書を
添付する。 
添付書類(5)
事務所を使用する
権原に関する書面
省令第1条の2
第1項第3号
(省令様式
第2号)
○  転貸借の場合は次のとおり
とする。
・契約相手欄には原賃借人
を記入する。
・契約形態欄には、備考2①
により記入する賃貸借又は
使用貸借の文字の下に
(転貸借)転貸について
所有者承諾済等の内容を
記入する。
事務所の内容について疑義
のある場合は、賃貸借契約
書、建物の登記事項証明書
(登記簿謄本)等の提出を
求め確認することがある。
添付書類(6)
略歴書 
省令第1条の2
第1項第5号
(省令様式
第2号)
○  代表取締役、取締役、監査
約、代表執行役、執行役
専任の宅地建物取引士
政令使用人、相談役、顧問
について作成する。
届出時の役職就任までの
履歴事項(期間、勤務した
法人等の名称及びその法人
での職務内容)を記入する。
申請者が営業に関し、成年
者と同一の行為能力を有し
 ない未成年者である場合
は、その法定代理人(法定
代理人が法人である場合
は、その法人の役員)に
ついても添付する。
添付書類(7)
資産に関する調書 
省令第1条の2
第1項第7号
(省令様式
第2号)
× ○  個人が申請する場合に、
宅建業に限らず全ての資産
について作成する。
資産の土地、建物、備品
及び権利は時価で記入する。
添付書類(8)
宅地建物取引業に
従事する者の名簿 
省令第1条の2
第1項第8号
(省令様式
第2号)
○  宅建業に従事する者(代表
者を含む)について、
事務所ごとに作成する。
非常勤役員・アルバイトは
含まない。
 
免許申請書の提出書類一覧(その3)
身分証明書 省令第1条の2
第1項第1号
○  代表取締役、取締役、代表
執行役、執行役、監査役
監事、会計参与、政令
使用人、選任の宅地建物
取引士、相談役、顧問に
ついて、本籍地のある
市区町村が発行した、発行
日から3カ月以内のものを
添付する。
日本在住外国人の場合は、
住民票抄本(発行日から
3カ月以内)とともに、
成年被後見人及び被保佐人
とみなされる者ではない、
破産者でないことを本人が
誓約した書面を添付する。
国外在住の外国人の場合は
当該外国人についての本国
の公的証明書(公証人に
よる証明書など)とその
和訳文又は本人の契約書を
提出する。
申請者が営業に関し、成年
者と同一の行為能力を有し
 ない未成年者である場合
は、その法定代理人(法定
代理人が法人である場合
は、その法人の役員)に
ついても添付する。
登記されていない
ことの証明書 
省令第1条の2
第1項第1号
○  ○  代表取締役、取締役、代表
執行役、執行役、監査役
監事、会計参与、政令
使用人、選任の宅地建物
取引士、相談役、顧問に
ついて、発行日から3カ月
以内のものを添付する。
日本在住の外国人の場合も
提出する。
申請者が営業に関し、成年
者と同一の行為能力を有し
 ない未成年者である場合
は、その法定代理人(法定
代理人が法人である場合
は、その法人の役員)に
ついても添付する。
札幌法務局、函館、旭川、
釧路各地方法務局戸籍課で
証明書の交付を受ける。
免許申請書の提出書類一覧(その4)
事務所付近の地図
(案内図)
省令第1条の2
第1項第4号
(道様式)
○  ○  事務所ごとに作成する。
最寄の駅、目標物を記入する 
事務所の写真 省令第1条の2
第1項第4号
(道様式)
○  ①建物全景、②事務所入り
口付近、③事務所内部、
④業者票
・報酬額表を掲示している
場所を撮影したものを添付
する。
(④業者票・報酬額表は
新規申請時は不要)
直前1年の各事業
年度の貸借対照表
及び損益計算書
省令第1条の2
第1項第6号 
○  ×  決算書など、申請日直前
過去1年間の貸借対照表及び
損益計算書を添付する。
新設法人は、会社設立の
年月日を記入した、法人
設立時の貸借対照表を
作成し、添付する。 
法人税の納税証明書
(様式その1・納税
額等証明用) 
省令第1条の2
第1項第6号 
○  ○  法人の場合は、税務署が
発行する直前1年分の法人
税の納税証明書 (様式その1
・納税額等証明用)を添付
する。そのほかの様式の
納税証明書の提出は認め
られない。
新設法人の場合は、税務署
に提出した法人設立届出書
の写しを添付する。
休眠法人の場合は、管轄の
税務署に相談する。
個人の場合は、直前1年分
の所得税の納税証明書
(様式その1・納税
額等証明用)を添付する。
なお、証明書が提出でき
ない場合は、直前1
年分の源泉徴収票(法人の
代表者印のあるもの)の
写しを添付することが
できるが、閲覧書類と
なることを了承する必要が
ある。
住民票の抄本 省令第1条の2
第2項
×  ○  申請者が個人の場合で、発行
日から3カ月以内のものを
添付する。 
履歴事項
全部証明書
(法人登記簿謄本)
省令第1条の2
第1項第10号
○  ×  申請者が法人の場合、発行
日から3カ月以内ものを
添付する。現在事項
全部証明書の提出は認め
られない。
登記事項は、現在の内容と
全て一致している必要が
あり、一致していない場合
は、申請前に変更登記を
完了させる。
申請者が営業に関し、成年
者と同一の行為能力を有し
 ない未成年者である場合
は、その法定代理人が
法人の場合、その法人に
ついても添付する。 
営業保証金供託済
届及び供託書の写
※保証協会の社員
の場合は、弁済
業務保証金分担金
納付証明書の写
省令第15条の5
(省令様式第7
号の6)
○  新規申請の場合は免許された
連絡を受けた後に提出する。
(提出後、免許証の交付を
受けることができる)
更新申請の場合は、申請
書類とともに提出する。 
返信用封筒   任意 任意 免許証及び申請書の控えの
郵送を希望する場合は、
簡易書留(定形外郵便)に
よる郵便料金相当額の切手
とともに返送先を記入した
角2サイズの封筒を提出
する。
 
 
 

 

守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課されており、違反した場合は、処罰を受け、資格を剥奪されます。又、廃業後も守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。

用と報酬

申請内容 申請手数料  報酬
宅地建物業免許(知事) 新規許可申請 33,000 100,000
更新許可申請 33,000 50,000
変更届 20,000~
宅地建物業免許(大臣) 新規許可申請 90,000 150,000
更新許可申請  90,000 80,000
変更届  20,000~
宅建業保証協会加入 手続代行 20,000~
※報酬は税込です。
※案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
  

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務所案内

名称 行政書士かんがわ法務事務所
住所 〒063-0831 北海道札幌市西区発寒11条11丁目7番8号
電話番号 011-666-3873
FAX番号 011-676-3512
Email gs-kangawa@pearl.ocn.ne.jp
URL https://kangawa-office.sub.jp/
代表
行政書士 勘川 雅司 
その他の資格:宅地建物取引士
      :情報処理技術者
      :建設業経理士
      :認知症サポーター

登録 日本行政書士会連合会 登録番号 第11010616号
申請取次届出済  札幌入国管理局発行 届出済証明書 札(行)第15-15号
会員  北海道行政書士会 札幌支部
(一社)日本プロパッティング協会 パッティングプロ
所属 NPOシニア・ライフ・ロード 代表
メディア
パーソナリティ
周波数77.6mMhz 生放送‼
Radio ワンダーストレージFMドラマシティ
第2・第4 月曜日 22時~「かんがわ雅司の未来地図」
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   行政書士 勘川 雅司 
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