書類の名称 |
根拠条項
(様式) |
書類の要否 |
申請時の注意点 |
法人 |
個人 |
表紙 |
(同様式) |
○ |
○ |
*は申請者は記入しない |
免許申請書
<第一面>
商号・名称、代表者
等に関する事項 |
法第4条第1項
省令様式第1号 |
○ |
○ |
申請者印は、法人の場合は法務
局に登記した代表印を、
個人の場合は印鑑登録した印等
を押印する。
事務所所在地はビル名、階層、
部屋番号まで記入する。 |
免許申請書
<第二面>
役員に関する事項 |
○ |
× |
役員には、監査役、代表社員
(持分会社)、社員(持分
会社)、理事、監事、代表
取締役、執行役、会計参与を
含む。 |
免許申請書
<第三面>
事務所等に関する
事項 |
○ |
○ |
事務所ごとに作成する。
「事務所の名称」の欄は、
本社・本店の場合には
原則として「本社(本店)」
と記入する。
政令第2条の2で定める使用人
(政令使用人)とは、事務所
の代表者であり、「宅地建物
取引業にかかる契約を締結
する権限を有する使用人」
のことをいい、通常は従たる
事務所で支店の支店長や本店
に代表取締役が常勤しない
場合に本店における契約締結
権限を有する者をいう。 |
免許申請書
<第四面>
第三面の続き |
○ |
○ |
該当のない場合は添付不要 |
免許申請書
<第五面>
登録免許税納付書
領主所、収入印紙
証紙貼付欄 |
○ |
○ |
本面は、申請書には綴じ込まず
提出する。
北海道知事免許・・・・
3万3千円分の北海道収入証紙を
本欄に貼付し、受付後消印
する。過貼付は還付しない
場合があるので、必ず申請
手数料相当額分を貼付する。
国土交通大臣免許・・・
新規および大臣免許への免許替
えの場合は、9万円の登録免許
税納付後の領収証書の原本を
貼付する。北海道開発局長の
免許を受けようとする場合
(更新は除く)の納付地は
札幌国税局札幌北税務署
更新申請は3万3千円の収入
印紙を貼付し、消印しない。 |
免許申請書の提出書類一覧(その2) |
添付書類(1)
(第一面、第二面)
宅地建物取引業経歴書 |
法第4条第2項
第1号
(省令小式第2号) |
○ |
○ |
「最初の免許」は新規の
場合は「新規」と記入する。
更新等の場合の「事業の
実績は、直前5年を
事業年度(決算期)ごと
に記入する。
その間、決算期の変更が
あった場合は、第一面を
複写して様式を増やし
直前5年間を含むように
、欄を改めて記入する。 |
添付書類(2)
契約書 |
法第4条第2項第
2号
(省令小式第2号
) |
○ |
○ |
証明者の印は免許申請書と
同じものを押印する。 |
添付書類(3)
専任の宅地建物
取引士設置証明書 |
法第4条第2項第
3号
(省令様式第2号) |
○ |
○ |
証明者の印は免許申請書と
同じものを押印する。 |
添付書類(4)
(第一面.第二面)
相談役、顧問等
名簿 |
省令第1条の2
第1項第2号
(省令様式
第2号) |
○ |
× |
申請者が法人の場合のみ
提出する。
該当者がなくても本書を
添付する。 |
添付書類(5)
事務所を使用する
権原に関する書面
|
省令第1条の2
第1項第3号
(省令様式
第2号)
|
○ |
○ |
転貸借の場合は次のとおり
とする。
・契約相手欄には原賃借人
を記入する。
・契約形態欄には、備考2①
により記入する賃貸借又は
使用貸借の文字の下に
(転貸借)転貸について
所有者承諾済等の内容を
記入する。
事務所の内容について疑義
のある場合は、賃貸借契約
書、建物の登記事項証明書
(登記簿謄本)等の提出を
求め確認することがある。
|
添付書類(6)
略歴書 |
省令第1条の2
第1項第5号
(省令様式
第2号) |
○ |
○ |
代表取締役、取締役、監査
約、代表執行役、執行役
専任の宅地建物取引士
政令使用人、相談役、顧問
について作成する。
届出時の役職就任までの
履歴事項(期間、勤務した
法人等の名称及びその法人
での職務内容)を記入する。
申請者が営業に関し、成年
者と同一の行為能力を有し
ない未成年者である場合
は、その法定代理人(法定
代理人が法人である場合
は、その法人の役員)に
ついても添付する。 |
添付書類(7)
資産に関する調書 |
省令第1条の2
第1項第7号
(省令様式
第2号) |
× |
○ |
個人が申請する場合に、
宅建業に限らず全ての資産
について作成する。
資産の土地、建物、備品
及び権利は時価で記入する。 |
添付書類(8)
宅地建物取引業に
従事する者の名簿 |
省令第1条の2
第1項第8号
(省令様式
第2号) |
○ |
○ |
宅建業に従事する者(代表
者を含む)について、
事務所ごとに作成する。
非常勤役員・アルバイトは
含まない。
|
免許申請書の提出書類一覧(その3) |
身分証明書 |
省令第1条の2
第1項第1号 |
○ |
○ |
代表取締役、取締役、代表
執行役、執行役、監査役
監事、会計参与、政令
使用人、選任の宅地建物
取引士、相談役、顧問に
ついて、本籍地のある
市区町村が発行した、発行
日から3カ月以内のものを
添付する。
日本在住外国人の場合は、
住民票抄本(発行日から
3カ月以内)とともに、
成年被後見人及び被保佐人
とみなされる者ではない、
破産者でないことを本人が
誓約した書面を添付する。
国外在住の外国人の場合は
当該外国人についての本国
の公的証明書(公証人に
よる証明書など)とその
和訳文又は本人の契約書を
提出する。
申請者が営業に関し、成年
者と同一の行為能力を有し
ない未成年者である場合
は、その法定代理人(法定
代理人が法人である場合
は、その法人の役員)に
ついても添付する。 |
登記されていない
ことの証明書 |
省令第1条の2
第1項第1号 |
○ |
○ |
代表取締役、取締役、代表
執行役、執行役、監査役
監事、会計参与、政令
使用人、選任の宅地建物
取引士、相談役、顧問に
ついて、発行日から3カ月
以内のものを添付する。
日本在住の外国人の場合も
提出する。 申請者が営業に関し、成年
者と同一の行為能力を有し
ない未成年者である場合
は、その法定代理人(法定
代理人が法人である場合
は、その法人の役員)に
ついても添付する。
札幌法務局、函館、旭川、
釧路各地方法務局戸籍課で
証明書の交付を受ける。
|
免許申請書の提出書類一覧(その4) |
事務所付近の地図
(案内図) |
省令第1条の2
第1項第4号
(道様式) |
○ |
○ |
事務所ごとに作成する。
最寄の駅、目標物を記入する |
事務所の写真 |
省令第1条の2
第1項第4号
(道様式) |
○ |
○ |
①建物全景、②事務所入り
口付近、③事務所内部、
④業者票
・報酬額表を掲示している
場所を撮影したものを添付
する。
(④業者票・報酬額表は
新規申請時は不要) |
直前1年の各事業
年度の貸借対照表
及び損益計算書 |
省令第1条の2
第1項第6号 |
○ |
× |
決算書など、申請日直前
過去1年間の貸借対照表及び
損益計算書を添付する。
新設法人は、会社設立の
年月日を記入した、法人
設立時の貸借対照表を
作成し、添付する。 |
法人税の納税証明書
(様式その1・納税
額等証明用) |
省令第1条の2
第1項第6号 |
○ |
○ |
法人の場合は、税務署が
発行する直前1年分の法人
税の納税証明書 (様式その1
・納税額等証明用)を添付
する。そのほかの様式の
納税証明書の提出は認め
られない。
新設法人の場合は、税務署
に提出した法人設立届出書
の写しを添付する。
休眠法人の場合は、管轄の
税務署に相談する。
個人の場合は、直前1年分
の所得税の納税証明書 (様式その1・納税
額等証明用)を添付する。
なお、証明書が提出でき
ない場合は、直前1
年分の源泉徴収票(法人の
代表者印のあるもの)の
写しを添付することが
できるが、閲覧書類と
なることを了承する必要が
ある。 |
住民票の抄本 |
省令第1条の2
第2項 |
× |
○ |
申請者が個人の場合で、発行
日から3カ月以内のものを
添付する。 |
履歴事項
全部証明書
(法人登記簿謄本) |
省令第1条の2
第1項第10号 |
○ |
× |
申請者が法人の場合、発行
日から3カ月以内ものを
添付する。現在事項
全部証明書の提出は認め
られない。
登記事項は、現在の内容と
全て一致している必要が
あり、一致していない場合
は、申請前に変更登記を
完了させる。 申請者が営業に関し、成年
者と同一の行為能力を有し
ない未成年者である場合
は、その法定代理人が
法人の場合、その法人に
ついても添付する。 |
営業保証金供託済
届及び供託書の写
※保証協会の社員
の場合は、弁済
業務保証金分担金
納付証明書の写 |
省令第15条の5
(省令様式第7
号の6) |
○ |
○ |
新規申請の場合は免許された
連絡を受けた後に提出する。
(提出後、免許証の交付を
受けることができる)
更新申請の場合は、申請
書類とともに提出する。 |
返信用封筒 |
|
任意 |
任意 |
免許証及び申請書の控えの
郵送を希望する場合は、
簡易書留(定形外郵便)に
よる郵便料金相当額の切手
とともに返送先を記入した
角2サイズの封筒を提出
する。 |