|
サービス概要
~公正証書とは~ 公正証書は、全国の公証役場の公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家(裁判官・検察官・弁護士)の中から、法務大臣が任命する公務員です。 公正証書は公文書ですから高い証明力・強制力があります。 例えば、養育費の支払契約を公正証書にすることにより、債務者が養育費の支払を怠ると、直ちに強制執行手続きに移ることができます。 一般的には、債務者が支払をしないとき(約束を守らないとき)には、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、直ちに、強制執行手続きに入ることができます。 公正証書には、株式会社定款、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借(金銭消費貸借)に関する契約土地建物賃貸借に関する公正証書などがあります。 ~強制執行とは~ 強制執行とは支払い義務のある相手側(債務者)が、慰謝料や養育費などの支払いを約束した金額を、約束とおりに支払いがなされない場合に、国の権力(民事執行法)によって強制的に相手側(債務者)の財産を差し押さえ(財産の処分を禁止する事)支払いを実行させる制度になります。 |
![]() ![]() |
お申込み・お問い合わせはこちら
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
アクセス |
|||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() ![]() |
|||
![]() |