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サービス概要
![]() 離婚時の厚生年金・共済年金の分割制度は、平成19年4月1日から始まりました。 簡単に言うと、結婚して離婚するまでの期間、夫が受け取る年金の1/2を限度に専業主婦だった妻が受け取ることができる制度です。 受け取ることができる年金の金額というものは、今までにどれくらい年金保険料を納めているかよって決まります。 どのくらい納めているかは「保険料納付記録」に記録されています。 「年金分割」とは、会社員の夫を持つ専業主婦の場合には、夫の「保険料納付記録」の最大2分の1を分割して、妻の「保険料納付記録」に付け足すことを意味します。 つまり、妻は、その納付記録の分だけ、自分が会社員として給料をもらって保険料を支払っていたことになり、年金の支給が開始される年齢になれば、それに対応した厚生年金を受け取ることができるようになるということです。 ![]() ●国民年金は分割されません。 年金分割されるのは、あくまで厚生年金(サラリーマンの場合)共済年金(公務員・私立学校教員)であり、「国民年金」は年金分割されません。したがって、そもそも「厚生年金」に加入していない自営業の夫から年金分割を受けることはできません。 ●離婚したらすぐもらえるわけではありません。 年金支給開始年齢に達しなければ年金を受け取れません。 ●必ず1/2を分割してもらえるわけではありません。 当然に分割の割合が1/2ずつになるわけではなく、夫婦の合意が必要です。 ●必ず夫の分から分割されるわけではありません。 夫より妻の方が収入がありより多く保険料を納付している場合は妻から夫への分割になります。 ●年金の受給資格がなければもらえません。 年金支給開始年齢のときに厚生年金の受給資格があるということが必要となります。国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに通算25年以上加入している必要があるので、いくら年金分割をしてもらっても、自分自身に保険料未納の時期がある等の理由で、年金の受給資格がなければ、全く意味がないことになってしまうので注意が必要です。 ●年金分割はいつでも請求できるわけではありません。 離婚後2年内に請求しなければ時効により請求権を失います。 ●合意分割と3号分割 年金分割の割合は平成20年4月1日を境に変わり、それ以前は合意分割、それ以降は3号分割が適用されます。 当事者の(ご夫婦の)合意により、最大2分の1の割合で分割が可能になります。 第3号被保険者(会社員や公務員の妻で専業主婦)の場合は、婚姻期間中の平成20年4月以降の期間は分割の割合が自動的に2分の1になります。 (平成20年4月以降に離婚すれば分割の割合が自動的に2分の1になるということではありませんのでご注意ください。平成20年4月より前の期間についてはご夫婦の合意で割合を定めます)。 離婚日:平成24年2月 結婚の日から平成20年3月までの期間は、分割の割合を夫婦で 話し合い、最大1/2の割合で合意分割します。 平成20年4月以降は自動的に分割の割合が1/2になります。 ![]() 年金分割を請求する際、最寄の年金事務所から年金分割の情報通知書を取り寄せます。 年金分割の情報通知書には標準報酬額と保険期間が掲載されています。 保険料を納付したかは、「標準報酬総額」で決まり、按分割合は標準報酬総額を基準にします。 例:妻が専業主婦 第1号改定者(夫) 50,000,000円(標準報酬総額) 第2号改定者(妻・専業主婦) 0円 按分割合を1/2で合意すれば、夫:25,000,000円 妻:25,000,000円となります。 :夫婦共働き 第1号改定者(夫) 50,000,000円(標準報酬総額) 第2号改定者(妻) 20,000,000円 按分割合を1/2で合意すれば、夫:35,000,000円 妻:35,000,000円となります。 ![]()
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